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水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され,平成24年6月1日から施行されました。
主な改正点は、以下のとおりです。
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事に届け出なければなりません。(法第5条第3項)
「有害物質使用特定施設」:水質汚濁防止法に基づく、汚水又廃液を排出する施設(特定施設)のうち、政令で指定された有害物質(28種類)の製造、使用又は処理を目的とするもの。←公共用水域へ水を排水しない有害物質使用特定施設も届出が必要になりました。「有害物質貯蔵指定施設」:政令で指定された有害物質(28種類)を貯蔵するタンク等の施設。←今回新たに届出が必要になりました。(平成24年5月25日より水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行され、有害物質が新たに追加されています。また、特定施設についても、新たな施設が追加されていますのでご注意願います。)
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません。また、施設の構造、設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録、保存しなければなりません。
※今回の改正で新たに届出対象となった「有害物質貯蔵指定施設」や既存の施設を含めたすべての「有害物質使用特定施設」が対象となります。
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする方は、設置する60日以上前に「設置届出書」を各保健所の担当窓口(窓口一覧)まで提出する必要があります。なお、既に施設を設置している場合の手続きは、以下のとおりです。
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設について、構造等に関する基準の遵守及び適合の度合いによる定期点検の実施が必要になります。なお、既存の施設については、施行の日から3年間、構造等に関する基準の適用が猶予されます。(定期点検の実施は必要です。)
改正に伴い、これまで使用していた届出様式が新しくなりました。
詳しくは、「水質汚濁防止法に基づく届出」を参照してください。
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