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掲載日:2012年9月10日

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水質汚濁防止法改正のお知らせ(平成24年6月1日施行)

水質汚濁防止法の改正について

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され,平成24年6月1日から施行されました。
主な改正点は、以下のとおりです。

1 届出施設の拡大

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事に届け出なければなりません。(法第5条第3項)
「有害物質使用特定施設」:水質汚濁防止法に基づく、汚水又廃液を排出する施設(特定施設)のうち、政令で指定された有害物質(28種類)の製造、使用又は処理を目的とするもの。←公共用水域へ水を排水しない有害物質使用特定施設も届出が必要になりました。「有害物質貯蔵指定施設」:政令で指定された有害物質(28種類)を貯蔵するタンク等の施設。←今回新たに届出が必要になりました。(平成24年5月25日より水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行され、有害物質が新たに追加されています。また、特定施設についても、新たな施設が追加されていますのでご注意願います。)

2 構造等に関する基準遵守と定期点検義務の創設

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません。また、施設の構造、設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録、保存しなければなりません。

※今回の改正で新たに届出対象となった「有害物質貯蔵指定施設」や既存の施設を含めたすべての「有害物質使用特定施設」が対象となります。

  • 「構造等に関する基準」とは、施設本体、施設の設置場所の床面及び周囲、付帯する配管等、排水溝等について地下への浸透を防ぐために設けられた構造及び使用の方法に関する基準です。
  • 「構造等に関する基準」に適合しないと認めるときには、都道府県知事は構造等に関する計画の変更や使用の一時停止等を命ずることができます。(法第8条第2項、第13条の3第1項)
  • 構造基準の適合度合いと定期点検頻度の組み合わせにより、AからCまでの3つの基準に区分されます。
  • 定期点検の結果を記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられます。(法第33条)

3 事業者の方に行っていただくこと

届出の手続き

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする方は、設置する60日以上前に「設置届出書」を各保健所の担当窓口(窓口一覧)まで提出する必要があります。なお、既に施設を設置している場合の手続きは、以下のとおりです。

  • 有害物質使用特定施設を設置している方
  • 公共用水域に水を排出していない場合・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に提出
  • 改正前の法に基づく届出をしている場合・・・改めて届け出る必要はありません。
  • 有害物質貯蔵指定施設を設置している方・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に提出

構造等に関する基準の遵守及び定期点検

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設について、構造等に関する基準の遵守及び適合の度合いによる定期点検の実施が必要になります。なお、既存の施設については、施行の日から3年間、構造等に関する基準の適用が猶予されます。(定期点検の実施は必要です。)

4 届出様式

改正に伴い、これまで使用していた届出様式が新しくなりました。
詳しくは、「水質汚濁防止法に基づく届出」を参照してください。

5 お問い合わせ先

  • 特定施設,有害物質使用特定施設の所在地を所管する保健所(支所)(窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課水質係(Tel 022-214-8223)

6 参考

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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