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1.
今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
(2)法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
2.
上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年6月 30日までに文書により報告すること。
株式会社山一地所は、米ケ袋1丁目アパート新築工事ほか2件の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反し、その現場に専任の主任技術者でなければならない者を他の現場の主任技術者として兼務させていた。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。 |
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