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法第28条第1項による指示処分
(1)法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類について令和6年5月24日までに訂正し、届け出ること。
(2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必 要な措置を講ずること。
イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」とい
う。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置が ある場合にはこれを含む。)を令和6年6月24日までに文書により報告すること。
テイケン装業は、行政書士にその作成及び提出を委任した第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。
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