監督処分情報(令和5年度-13)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 株式会社阿部工務店
- 代表者氏名 阿部 泰丞
- 主たる営業所の所在地 亘理郡亘理町荒浜字水神62
- 許可番号 宮城県知事(特-4)第1442号
- 許可を受けている建設業の種類 土,建,大,左,と,石,屋,タ,鋼,筋,舗,しゅ,板,ガ,塗,防,内,絶
処分に関する事項
- 処分年月日 令和5年12月22日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第1項本文
処分の内容
- 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
(2)法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
- 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年2月29日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社阿部工務店は,株式会社阿部工務店は、別紙記載の事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、事実と異なる負債額等虚偽の内容を記載し、これを提出した。
このことは,同条に違反し,法第28条第1項に該当する。