監督処分情報(令和5年度-3)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 丸一建築
- 代表者氏名 後藤 一
- 主たる営業所の所在地 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字坂本80番1
- 許可番号 宮城県知事(般-30)第18275号
- 許可を受けている建設業の種類 大
処分に関する事項
- 処分年月日 令和5年8月24日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第1項本文
処分の内容
- これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年9月29日までに訂正し、管轄土木事務所へ届け出ること。
- 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
(2)法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
- 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年10月31日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
丸一建築は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
このことは、同条に違反し、法第53条及び法第28条第1項に該当する。