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営業停止
⑴停止を命ずる営業の範囲
建設業の全てに関する営業のうち民間工事に係るもの
⑵営業停止期間
令和6年5月31日から6月6日までの7日間
株式会社藤将及び代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
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