ここから本文です。
停止を命ずる営業の範囲
建設業に関する営業のうち公共工事以外に係るもの
営業停止期間
令和6年8月9日から令和6年8月30日までの22日間
アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。
このことは、法第28条第1項第2号に該当する。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す