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1. これまでに提出した法第11条第2項に規定する書類を令和6年8月26日までに訂正し、管轄土木事務所へ届け出ること。
2. 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
(2)法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。) に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
3. 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月30日までに文書により報告すること。
アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。
このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。
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