掲載日:2023年8月24日

ここから本文です。

監督処分情報(令和5年度-8)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 髙橋商事株式会社
  • 代表者氏名 髙橋 恒
  • 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市中島字清水田畑96番地
  • 許可番号 宮城県知事(般-1)第20352号
  • 許可を受けている建設業の種類 土,と,鋼,舗,し,水,解

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和5年8月24日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第1項本文

処分の内容

  • 法第28条第1項による指示
  1. これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年9月29日までに訂正し、管轄土木事務所へ届け出ること。
  2. 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
    (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
    (2)法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
  3. 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年10月31日までに文書により報告すること。

処分の原因となった事実

 髙橋商事株式会社は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。

 このことは、同条に違反し、法第53条及び法第28条第1項に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は