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法第28条第1項による指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」とい
う。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(2)上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月26日までに文書により報告すること。
有限会社丸正産業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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