掲載日:2024年9月12日

ここから本文です。

監督処分情報(令和6年度-28)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 有限会社丸正産業
  • 代表者氏名 邊見 正一
  • 主たる営業所の所在地 大崎市鹿島台大迫字下志田135番地
  • 許可番号 宮城県知事(般-3)第4773号
  • 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、水

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和6年9月12日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第1項第3号

処分の内容

法第28条第1項による指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
 ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」とい 
 う。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(2)上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月26日までに文書により報告すること。

処分の原因となった事実

 有限会社丸正産業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は