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停止を命ずる営業の範囲
建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの
営業停止期間
令和6年1月9日から令和6年2月22日までの45日間
株式会社阿部工務店は、少なくとも過去5年間において、負債額等の数値を偽った決算書を作成し、その数値を用いて経営事項審査の申請を行った。当該虚偽申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書をも用いて、宮城県の入札参加資格を得た。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 |
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