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法第28条第1項による指示処分
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」とい
う。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年4月4日までに文書により報告すること。
株式会社白高商事は、宮城県刈田郡蔵王町宮字松ヶ丘219番地7号で建設業を営んでいるところ、令和4年9月2日に山形県東置賜群川西町内の解体工事現場で油圧ショベルによる整地作業を行わせるに当たり、誘導者を配置してその者に同油圧ショベルを誘導させるなどの危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより、労働者を同油圧ショベルとコンテナの間に挟むなどし、令和5年12月7日に大河原簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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