掲載日:2024年7月25日

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監督処分情報(令和6年度-22)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社茂庭マル正工務店
  • 代表者氏名 佐藤 正勝
  • 主たる営業所の所在地 仙台市太白区茂庭字新組3番地
  • 許可番号 宮城県知事(般-2)第10952号
  • 許可を受けている建設業の種類 大、と

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和6年7月25日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第1項第3号

処分の内容

法第28条第1項による指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
 ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」とい 
 う。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(2)上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年8月8日までに文書により報告すること。

処分の原因となった事実

 株式会社茂庭マル正工務店は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年5月1日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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