掲載日:2024年6月28日

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監督処分情報(令和6年度-20)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社Life air works
  • 代表者氏名 伊藤 達哉
  • 主たる営業所の所在地 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字御林3番地の110
  • 許可番号 宮城県知事(般ー3)第22818号
  • 許可を受けている建設業の種類 管

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和6年6月28日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第1項

処分の内容

法第28条第1項による指示処分

(1)建設業法第6条第1項に規定する書類について令和6年7月26日までに訂正し、届け出ること。
(2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必 要な措置を講ずること。
 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
 ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」とい 
 う。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置が ある場合にはこれを含む。)を令和6年8月23日までに文書により報告すること。

処分の原因となった事実

 株式会社Life air worksは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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