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停止を命ずる営業の範囲
建設業に関する営業のうち公共工事以外に係るもの
営業停止期間
令和6年5月3日から令和6年5月24日までの22日間
株式会社山一地所は、女川町大道共同住宅新築工事ほか1件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者の資格要件を満たさない者を現場に配置していた。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。 |
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