監督処分情報(令和4年度-8)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 株式会社トーシンフロンティア
- 代表者氏名 遠藤 あい子
- 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市門脇字浦屋敷83番地9
- 許可番号 宮城県知事(般-1)第20311号
- 許可を受けている建設業の種類 土,と,石,鋼,舗,しゅ,水
処分に関する事項
- 処分年月日 令和5年2月15日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第1項本文
処分の内容
- これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年3月31日までに訂正し,管轄土木事務所へ届け出ること。
- 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
(2)法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため,研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し,役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
- 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年4月28日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社トーシンフロンティアは,行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
このことは,同条及び法第53条に違反し,法第28条第1項に該当する。