監督処分情報(令和3年度-9)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 村上建設工業株式会社
- 代表者氏名 村上 隆樹
- 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市若林区若林七丁目2番8号
- 許可番号 宮城県知事(特-1)第19273号
- 許可を受けている建設業の種類 土,と,舗,水,解
処分に関する事項
- 処分年月日 令和4年3月29日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号
処分の内容
- 建設業法第28条第1項による指示
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため,研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し,役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和4年4月12日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
村上建設工業株式会社の取締役は,同社が入場していた石巻市鮎川浜南地内の工事現場で,令和3年2月23日,同社の作業員が地上から約3.5m突出していたマンホール最上部から降りる際に使用した脚立が折れて墜落して負傷し休業4日以上を要したのに,同市築山四丁目に所在する同社の資材置場で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を同年3月3日に提出した。
このことにより,令和3年12月9日に石巻簡易裁判所から,同社取締役は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。
このことは,法第28条第1項第3号に該当する。