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一般建設業許可の取消し
株式会社鈴正工務店は,役員が平成28年11月24日に仙台簡易裁判所から,刑法(明治40年法律第45号)の罪で罰金の略式命令を受け,その刑が確定した。
これにより,建設業法第8条第12号に規定する欠格要件に該当することになったにもかかわらず,平成30年8月29日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際及び令和2年10月28日に建設業許可を更新申請する際に,当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書を提出し,いずれにおいても不正の手段により許可を取得した。
このことは,建設業法第29条第1項第7号に該当する。
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