掲載日:2022年3月29日

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監督処分情報(令和3年度-8)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社鈴正工務店
  • 代表者氏名 鈴木 秀寿
  • 主たる営業所の所在地 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字東兼田11番地の9
  • 許可番号 宮城県知事(般-2)第514号
  • 許可を受けている建設業の種類 土,建,と,石,舗,しゅ,水,解

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和4年3月29日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第29条第1項第7号

処分の内容

 一般建設業許可の取消し

処分の原因となった事実

 株式会社鈴正工務店は,役員が平成28年11月24日に仙台簡易裁判所から,刑法(明治40年法律第45号)の罪で罰金の略式命令を受け,その刑が確定した。

 これにより,建設業法第8条第12号に規定する欠格要件に該当することになったにもかかわらず,平成30年8月29日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際及び令和2年10月28日に建設業許可を更新申請する際に,当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書を提出し,いずれにおいても不正の手段により許可を取得した。

 このことは,建設業法第29条第1項第7号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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