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丹野土木株式会社の元取締役は,ソフトウェア開発会社社員と共謀の上,川崎町建設水道課元参事に請託し,公共工事の設計や積算等に使用される労務,資材等に関する単価表の情報提供を受け,令和2年11月26日頃から令和3年4月27日頃までの間に,その謝礼として同元参事に商品券を供与し,もって,同元参事の職務に関し請託して賄賂を供与した。
これにより,令和3年12月27日に,仙台地方裁判所から贈賄の罪により懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け,その刑が確定した。
このことは,法第28条第1項第3号に該当する。
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