掲載日:2022年2月24日

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監督処分情報(令和3年度-5)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 有限会社藤倉クレーン
  • 代表者氏名 遠山 恵志
  • 主たる営業所の所在地 宮城県塩竈市新浜町三丁目2番5号
  • 許可番号 宮城県知事(般-1)第18669号
  • 許可を受けている建設業の種類 と

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和4年2月18日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)

処分の内容

  • 建設業法第28条第3項による営業停止

処分の原因となった事実

有限会社藤倉クレーンは,令和元年12月18日に,塩竈市内の工事現場で移動式クレーンの転倒防止のために必要な措置を講じず,同クレーンを横転させて付近に駐車中の自動車に同クレーンのブームを激突させ,同自動車内及び付近にいた工事関係者1人を死亡させ,4人に傷害を負わせた。
これにより,令和3年10月22日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により,当日移動式クレーンを運転操作する業務に従事していた同社役員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死傷罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。
このことは,法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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