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石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
アスベストは、物質的特性として
があり、経済的に安価なこととあわせて、様々な工業製品に使用されてきました。
また、通常の環境条件下では半永久的に分解、変質しないことおよび地表に沈降したものでも容易に再度粉じんとして空中に飛散するため、極めて長い間環境中に留まることが知られています。
昭和30年代から昭和50年初頭にかけて、ビル等の建築工事において、保温断熱等の目的で吹付けアスベストが使用されていました。
また、安価な工業材料として建築用のスレート材、防音材、断熱材、保温材、自動車のブレーキなど様々な工業製品に使用されましたが、現在では、代替品のない一部を除き、原則として製造等が禁止されています。
主なアスベスト品の用途
アスベストの使用量のうち9割以上が建材に使用されており、その他、摩擦材等の工業製品等に使用されています。
なお、平成16年10月1日から建材、摩擦材、接着剤の製造等は禁止されています。(労働安全衛生法)
製品の種類 | 主な用途 | |
---|---|---|
建材 | 石綿セメント円筒 | 煙突 |
押出成形セメント板 | 建築物の非耐力外壁および間仕切壁 | |
住宅屋根用化粧スレート | 住宅用屋根 | |
繊維強化セメント板(平板) | 建築物の外装および内装 | |
繊維強化セメント板(波板) | 建築物の屋根および外壁 | |
窯業系サイディング | 建築物の外装 | |
非建材 | クラッチフェーシング | 乗用車などのクラッチディスクの円板面に使用している摩擦部材 |
クラッチライニング | 乗用車などのクラッチシューの円周面に使用している摩擦部材 | |
ブレーキパット | 乗用車などのブレーキ部分に使用されている摩擦部材 | |
ブレーキライニング | 乗用車などのブレーキ部分に使用されている摩擦部材 | |
接着剤 |
高温下で使用される工業用断熱材同士の隙間を埋める接着剤 |
昭和50年の特定化学物質等障害予防規則の改正により、アスベストの吹付けは原則禁止され、現在は、全面的に禁止されています。
このため、吹付けアスベストの使用期間は昭和30年代から昭和50年初頭とされています。ただし、例外として、作業場所の隔離、送気マスクの使用等の措置を講じた場合のみ、吹付け可能とされていました。
労働安全衛生法により、平成7年4月にアスベストのうちアモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)は製造・使用等が禁止されています。
さらに、同法により平成16年10月からは、代替品のない一部を除き、アスベスト含有製品の製造・使用等が禁止(不純物としてのアスベストを1.0%以下含む場合を除く。)されています。
昭和46年に特定化学物質等障害予防規則が制定され、アスベストを製造し、または取扱う作業については、換気装置の設置、作業主任者の選任等のばく露防止対策が義務づけられるとともに、健康診断の実施、作業環境測定等の対策を講じられてきました。
今後、アスベストばく露防止対策は、建築物の解体等の作業が中心となることから、アスベストによる健康障害防止対策の一層の推進を図るため、建築物の解体作業等におけるアスベスト粉じんの飛散防止対策等を内容とする石綿障害予防規則が新たに作成され、平成17年7月から施行されています。
吹付けアスベストと混同しやすい建築材料には、次のようなものがあります。
岩綿ともいいます。玄武岩その他の天然鉱物などを高温で溶融したものや高炉の溶融スラグを繊維状にした人造鉱物繊維です。吹付けアスベストの代替として使われています。ただし、アスベストを含む製品も使われていた時期もありますので、注意が必要です。
ガラスを溶融して繊維状にしたものです。断熱材として天井裏や壁の中に敷かれています。
木質繊維です。綿状にして天井裏や壁の中に吹き込んだり、吹き付けたりしています。
国、協会等で「パンフレット」等を作成しています。
次の場所にアスベスト含有建材が施工されている可能性があります。
鉄骨の耐火被覆、浴室、厨房、トイレの天井・壁、屋根、耐火間仕切り、天井・壁の内装材(防耐火材料として)、外装材、床タイル等
吹付材は疑うことができますが、ほとんどの場合、見ただけで判断することは困難です。また、県では調査を行っておりません。
調査時に、ばく露するおそれがありますので、一定の知識を有している物が、行うことが望まれます。
参考に、下記の方法で調べることもできます。
今のところ、「吹付けアスベスト」が有るというだけで、直ちに除去を義務づける法律はありませんが、「石綿障害予防規則」では、「事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない」と規定しています。
よって、飛散する恐れがある場合は、早急に次のいずれかの措置を講じることが必要となります。また、その状態がしっかりしていて飛散する恐れがない場合でも早めに除去や飛散防止措置を講ずることが望まれます。
吹付けアスベストをすべて除去し、ほかの建築材料に代える
吹き付けアスベストの表面又はその内部まで固化剤を吹き付けるなどしてアスベストの飛散を防止する
アスベストが吹き付けられている壁、天井などの部分をほかの建築材料で包み覆い隠し、部屋の中にアスベストが飛散しないようにする
吹付けアスベストを建築基準法に基づく耐火被覆として使用していた場合には、除去することで建築物の耐火性能が失われますので、他の建築材料に代える場合には設計者や工事施工業者等にご相談ください。
除去する部屋の床、壁をプラスチックシートで覆い、高性能フィルターを備えた集じん・排気装置で外気圧より低く保ち、室外へのアスベストの飛散を防いでいます。また、除去作業に当たっては、吹付けアスベストに薬液をスプレーして湿潤化して、粉じんの発生を抑えています。
大変申し訳ありませんが、悪質業者に、ご注意のうえ、ご自分(自己責任)で、業者を選定してください。
なお、以下の方法で調べることもできますので、参考にしてください。
建設技術審査証明事業について(外部サイトへリンク)(一般財団法人日本建築センターHPへリンク)
除去費用は、処理する面積によって差があるようですが、目安となる費用が国土交通省のホームページで公表されています。
関係法令を遵守し,適切な資格を取得してください。
事業者は、石綿作業主任者技能講習を修了(もしくは平成18年3月31日まで特定化学物質等作業主任者技能講習を修了)したもののうちから、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。
講習は、次の機関等で実施しています。
事業者は、石綿が使用されている建築物などの解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなくてはなりません。
事業者に代わって、下記の機関等で、特別教育を行うこともできます。
県として、個別のケースについて指導していません。関係法令を遵守し、事業者の責務において作成してください。
なお,建設業労働災害防止協会(外部サイトへリンク)(03-3453-8201)において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
工事の内容に応じ,関係法令に基づき,事前に許可,届出が必要となる。
主要なものについては以下のとおり。
建設工事計画届:「耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業」については、工事開始の14日前までに「建設工事計画届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(面積規模等にかかわらず)
建築物解体等作業届:「石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去作業」を行うときは、工事開始前までに「建築物解体等作業届」を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(面積規模等にかかわらず)
詳しくは、厚生労働省宮城労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。(厚生労働省宮城労働局ホームページにリンク)
建物の解体工事等により発生した、吹付け石綿や石綿保温材など飛散するおそれのあるものについては、廃棄物処理法の規定に基づき、特別管理産業廃棄物「廃石綿等」として収集、運搬、処分を行わなければなりません。処分の方法としては、大気中に飛散しないようにあらかじめ(1)耐水性の材料(丈夫なプラスチック袋等)で二重に梱包するか、若しくは、(2)固形化する措置を講じた上で、管理型最終処分場で処分することが必要です。また,飛散性アスベスト廃棄物等を排出する場合、特別管理産業廃棄物管理責任者を事業場に設置しなければなりません。
詳しくは,「産業廃棄物の適正処理のために(廃棄物対策課)」をご覧下さい。
特定粉じん(石綿)排出を伴う建設工事施工者は、作業開始の14日前までに届出が必要となります。詳しくは,大気汚染防止法届出の手引きのページ(PDF:500KB)をご覧下さい。
(平成18年3月1日から,アスベスト粉じんの飛散を防止する措置を拡充・強化するため,当該措置の対象となる建築材料及び作業の範囲が拡大されました。また,作業時に大気汚染防止法に関する届出内容に関する掲示が義務づけられました。)
アスベストの有無に関わらず,一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事,新築工事等(対象建設工事)については,その建築物等に使用されているコンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられています。
対象建設工事の元請業者は,発注者に対し,分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。
また,発注者又は自主施工者は,工事着手の7日前までに,建築物等の構造,工事着手時期,分別解体等の計画等について,届け出なければなりません詳しくは,宮城労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
アスベストの有無に関わらず,解体工事業の登録制度においては、解体工事業を営もうとする場合は、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
詳しくは,解体工事業登録の手引きのページをご覧下さい。
アスベストの有無に関わらず,工事規模に応じて,建設業を営む場合、許可が必要になります。詳しくは,建設業の許可についてのページをご覧下さい。
特別管理産業廃棄物に指定されており、取扱いの基準が定められています。処分する場合は、二重に梱包のうえ、管理型又は遮断型最終処分場に、分散しないように埋立処分されます。
扱い方によっては、表面及び破断面からアスベストが飛散するおそれがありますので、詳しくは環境省のページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
土木部事業管理課技術企画班
電話:022-211-3187/E-mail:d-gijutu@pref.miyagi.lg.jp
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