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児童相談所では児童に関する様々な問題について家庭などから相談を受け,必要に応じて児童の家庭状況,生活歴や性格などを専門的角度から調査,判定し,それに基づいて指導(治療)を進めています。また,これらの他に必要に応じて児童の施設入所や一時保護,登録している里親に預かって頂くなどの機能を持っています。
児童相談所では主に次の相談に応じています。
1.養護相談:家庭で養育することが困難な状況にある児童についての相談
児童虐待:児童虐待防止法第2条で規定する児童の虐待に関する相談
その他:保護者の失踪や入院,稼働,服役等により家庭で養育が困難である児童,親権者や未成年後見人の持たない児童に関する相談(児童虐待以外の養護相談)
2.保健相談:未熟児,虚弱児,内部機能障害,小児喘息,その他の疾患(精神疾患含む)などがある児童についての相談
3.障害相談:身体障害や知的障害,発達障害のある児童についての相談
4.非行相談:法に触れたり,将来が心配な非行(ぐ犯行為)をする児童についての相談
児童やその家庭について,必要な調査を行うことにより,児童が抱える問題の発生原因を分析し,併せて解決の方法を見出すため医学的,心理学的・社会学的・教育学的及び精神衛生上の診断(判定)を行い,必要に応じて指導(治療)を行っています。
児童の置かれている状況に応じて,児童福祉司が児童又はその保護者を指導(治療)し,場合によっては児童を福祉施設等に預けること等により児童の健全な育成を図っています。
迷子や虐待などのように緊急に児童の保護が必要な場合,あるいは児童の今後の方針を定める重要な手がかりを得るために児童の行動の観察が必要な場合,また児童の指導上,規則的な生活習慣の回復を図る必要がある場合等に一時保護を行っています。
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