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急傾斜地において水の浸透を助長する行為や土地の掘削・盛土等を行うと,土地の崩壊を誘発し,居住者等に被害が及ぶ危険があります。
このため,傾斜度が30度以上の崩壊する恐れがありその崩壊により相当数の居住者等に被害の恐れがある土地や,その隣接地で急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれがないように一定の行為制限の必要がある土地を急傾斜地崩壊危険区域として指定し(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」とします。)第3条第1項),一定の行為が制限されています。
急傾斜地崩壊危険区域内で,制限されている行為を行う場合は,事前に許可をとることが必要です。
急傾斜地崩壊危険区域の概ねの位置については「宮城県砂防情報総合システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」で確認することができます。
急傾斜地崩壊危険区域内で,下記の行為をしようとするときは,事前に許可をとることが必要になります(急傾斜地法第7条第1項)。
行為をする土地が急傾斜地崩壊危険区域に該当するかどうかについては,その土地が東部土木事務所管内(石巻市,東松島市及び女川町)に所在する場合は,東部土木事務所行政班におたずねください(連絡先はこのページの末尾に掲載されています)。
お問い合わせの際は,位置図,登記事項証明書,公図等の土地を特定できる書類を準備いただくとスムーズです。
許可申請の際に必要となる書類は下記のとおりです。なお,申請に当たっては,手続きを円滑に進めるために,申請書の案ができた段階で,御相談いただくようお願いします(相談の際には,東部土木事務所行政班に連絡し,予約していただくようお願いします)。
規則の改正により、申請書の押印が不要となりました(令和4年3月31日改正)。
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