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急傾斜地崩壊防止施設の整備は、本来、がけの所有者や管理者等が自ら実施することを原則としているが、自らの施工が困難あるいは不適当な場合、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月法律57号)に基づき、急傾斜地崩壊危険区域に指定のうえ、県が施設を整備を行っている(ただし、自然がけに限る)。
公所管内別 | 急傾斜地崩壊危険区域 | |
---|---|---|
指定区域数 | 指定面積(ha) | |
大河原土木事務所 | 28 | 44.954ha |
仙台土木事務所 | 94 | 94.619ha |
北部土木事務所 | 45 | 52.613ha |
北部土木事務所 栗原地域事務所 | 20 | 22.805ha |
東部土木事務所 | 122 | 196.218ha |
東部土木事務所 登米地域事務所 | 18 | 18.354ha |
気仙沼土木事務所 | 51 | 71.418ha |
計 | 378 | 500.981ha |
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