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地すべり対策事業とは、「地すべり等防止法」(昭和33年3月法律第30号)に基づき、国土交通大臣又は農林水産大臣が地すべり防止区域を指定し、都道府県が地すべりを防止するための対策工事や管理を行うものである。
本県の地すべり危険箇所は105箇所、面積3,473haの地区であり、この分布は「白石市西方白石川沿いの県南地域」「仙台市市街地西方丘陵を中心とする県南央地域」「鳴子から鬼首にかける県西北地域」の3つに大別される。
昭和35年に初めて白石市小屋ノ沢地区を地すべり防止区域に指定し、防止工事に着手して以来、今日まで各地で事業の促進を図っている。
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