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根拠法令:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)(この条例を例規検索(外部サイトへリンク)システムで検索してください。)
一定の傾斜度(30度以上)で,崩壊による危険があり,人家等に危害が及ぶおそれがある区域は「急傾斜地崩壊危険区域」として指定され,この区域において,一定の行為を行う場合には知事の許可を受ける必要があります。許可を受けようとする場合は申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください(行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので,事前に土木事務所に御相談ください)。
ありません。
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