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1 制度の概要
2 被災された皆様へ
3 補助(支援金)対象世帯
4 補助(支援金)額
令和4年福島県沖を震源とする地震により居住する住宅が全壊するなどの著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法が適用されない場合に、被害を受けた世帯に対して同法に準じた支援金を支給する市町村に対し、補助金を交付するものです。(市町村への間接補助事業)
被災者生活再建支援法が適用されている6市町については、補助の対象となりません。
6市町:白石市、角田市、蔵王町、柴田町、亘理町、山元町
被災者生活再建支援法による支援については、こちらのページをご覧ください。
新:被災者生活再建支援制度
支援金の申請受付・相談窓口は被災当時お住まいの市町村となります。
※申請受付開始時期は市町村により異なります。
市区町村の申請受付・相談窓口一覧(別ウィンドウで開きます)
生活の本拠地としていた住宅が、令和4年福島県沖地震により被害を受けた世帯であって、以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。
被災当時に生活の本拠地として居住していた住宅が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
補助(支援金)額は、下記の基礎支援金と加算支援金、2つの合計額になります。
住宅の「被害程度」に応じて支給する支援金です。
中規模半壊の方については、加算支援金のみ申請できます。
被害程度 | 支給金額(単位:万円) | |
---|---|---|
複数世帯 | 単数世帯 | |
全壊 | 100 | 75 |
大規模半壊 | 50 | 37.5 |
解体 (半壊解体、大規模半壊解体、敷地被害解体) |
100 | 75 |
長期避難 | 100 | 75 |
中規模半壊 | 対象外 | 対象外 |
住宅の「再建方法」に応じて支給する支援金です。
(1)全壊、大規模半壊、解体、長期避難世帯の方については、基礎支援金を申請された方のみ、加算支援金が申請可能です。
(2)中規模半壊の方については、加算支援金のみ申請可能です。
再建方法 | 支給金額(単位:万円) | |
---|---|---|
複数世帯 | 単数世帯 | |
建設・購入 | 200 | 150 |
補修 | 100 | 75 |
賃貸(公営住宅を除く) | 50 | 37.5 |
再建方法 | 支給金額(単位:万円) | |
---|---|---|
複数世帯 | 単数世帯 | |
建設・購入 | 100 | 75 |
補修 | 50 | 37.5 |
賃貸(公営住宅を除く) | 25 | 18.75 |
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