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増改築相談員は、住宅の新築又はリフォーム工事に関し、10年以上の実務経験を有する者で、住宅リフォームに関する規定の研修・考査を終了し、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理センターに登録している相談員です。
リフォームすることを考えている消費者からの相談に誠実に対応するとともに、必要に応じて積極的に助言などを行い、住宅のリフォームの健全な普及を促進します。
また、消費者の要請に応じて、住宅リフォームの具体的計画や見積り等を行います。
増改築相談員が掲載された「増改築相談員名簿」を、ホームページと都道府県等の窓口で閲覧できます。
増改築相談員の名簿には、資格者本人が情報の公開を希望されている方のみ掲載されています。
それ以外の方について資格者かどうかの確認をする場合は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターへお問い合わせください。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、1984年2月に国土交通大臣(旧建設大臣)の認可を得て設立された公益法人です。
このセンターでは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、消費者の利益の保護や住宅紛争の迅速、適正な解決を図るため、住宅相談、住宅紛争処理への支援等の幅広い業務を行っています。
また、消費者が安心してリフォームを行える健全なリフォーム市場の整備を目指し、住宅リフォームに携わる人材の育成や消費者への情報提供・支援業務も行っています。
「住宅を新築する」「リフォームする」「分譲住宅を購入する」等の際における注意点や、トラブルが起こったときの相談を、一級建築士の資格を持った相談員が電話でお受けします。
最寄りの弁護士会で、弁護士や建築士との対面相談をご利用いただけます。
0570-016-100(ナビダイヤル)
お問い合わせ先
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