トップページ > くらし・環境 > 住まい・土地 > 住まい > 居住支援法人の指定等について

掲載日:2024年5月16日

ここから本文です。

居住支援法人の指定等について

1.居住支援法人とは

  • 改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者に対して支援業務を行う法人を、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下、居住支援法人)として都道府県が指定することができる制度です。
  • 居住支援法人は、住宅確保要配慮者の状況を踏まえて必要な支援を検討し、住宅確保要配慮者の住まいの確保や入居後の支援などを行っています。
  • 居住支援法人は必ずしもすべての支援業務を行う必要はなく、一部の地域や、一部の属性の住宅確保要配慮者に限定した支援を行うことも可能です。

 

居住支援法人の指定状況

法人要件

特定非営利法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人,財団法人含む)、社会福祉法人、居住支援を目的とする会社等

支援業務の種類

  1. セーフティネット住宅登録事業者からの要請に基づき、セーフティネット登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
  2. 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  3. 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  4. 1~3に付帯する業務を行うこと。

2.居住支援法人の指定申請

  • 宮城県では、法人が指定申請を提出する前に住宅セーフティネット制度の説明や主要な指定基準の適合状況の確認を行っておりますので、支援業務の内容がわかる資料をご持参のもと事前にご相談ください。

窓口

地域 担当窓口 電話番号 FAX
県内全域 宮城県土木部住宅課企画調査班 022-211-3256 022-211-3297

指定基準

SN法

宮城県指定基準

法第40条

第1号関係

職員,支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること

【判断方法】イ及びロに適合していること。

  • イ:支援業務の実施のために必要な組織体制,人員体制を確保していること。
  • ロ:特定の者につき不当に差別的な取扱いを行わないものであること。

法第40条

第2号関係

支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること

【判断方法】イからハに適合していること。

  • イ:支援業務を行うに十分な財源を有していること。
  • ロ:債務超過の状態にないこと。
  • ハ:支援業務の実績を有していること。

法第40条

第3号関係

役員又は職員の構成が,支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

【判断方法】申請者、役員、職員が次のイ及びロに適合していること

  • イ:法第11条第1項第1号から第3号及び第5号から第8号のいずれにも該当しないこと
  • ロ:法第50条第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者でないこと

法第40条

第4号関係

支援業務以外の業務を行っている場合には,その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

【判断方法】他の業務との間に適切な分離がなされていること

法第40条

第5号関係

その他、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること

【判断方法】次のイからニに適合していること。

  • イ:定款等において支援業務を実施するために必要な記載がされていること
  • ロ:支援業務の実施のための意思決定がなされていること
  • ハ:業務運営上知り得た個人情報の取扱について,内部規則等で具体的な取扱が定められている等の適切な個人情報管理のための措置がなされていること
  • ニ:第2第1項の申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がなく,重要な事実の記載が欠けていないこと

令和5年6月29日付け一部改正(指定の解除に関する規定を追加)

申請書類

  • 指定申請書に必要な添付書類を添付のうえ、「2部」ご提出ください。
  • 申請書等への押印は不要です。
提出書類

概要

1. 申請書(ワード:13KB)  
2. 定款及び登記事項証明書  
3. 財産目録及び貸借対照表 前事業年度のもの
4. 申請に係る意思の決定を証する書類  
5. 支援業務の実施に関する計画書

次に掲げる事項を記載又は確認できる資料を添付する。

  • (1)組織及び運営に関する事項
    法人の組織、事務分担、勤務体制、勤務形態、事務所位置図、平面図
  • (2)支援業務の概要に関する事項
6. 役員の氏名及び略歴を記載した書類  
7. 現に行っている業務の概要を記載した書類  
8. 前事業年度の事業報告書  
9. 前事業年度の収支決算書  
10. 当該事業年度の収支計画書  
11. 居住支援活動の実績を記載した書類  
12. 誓約書(ワード:13KB)  
13. 個人情報保護規程等  
14. その他、知事が必要と認める書類  

3.居住支援法人の指定後の手続き(事業認可・報告等)

  • 居住支援法人の指定後においても、法律に基づいた手続きを毎年度行う必要があります。

  • 各手続きは、押印は不要とし、メール等による提出でかまいません。

(1)事業計画の認可(法第45条第1項)

  • 法人の当該事業年度の開始前に、支援業務に係る事業計画及び収支予算について、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
  • 事業計画を変更する場合(実施地域や支援対象者の属性変更等)も同様の手続きが必要です。
提出書類

様式

1. 支援業務事業計画等認可申請書

当初申請(ワード:13KB)

変更申請(ワード:13KB)

2. 支援業務に係る事業計画書  
3. 収支予算書  

(2)事業の報告(法第45条第2項)

  • 法人の当該事業年度経過後3月以内に、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
提出書類

様式

1. 支援業務報告書

報告書(ワード:13KB)

2. 支援業務に係る事業報告書  
3. 収支決算書  
4. 財産目録  
5. 貸借対照表  

(3)指定の公示事項に関する変更(法第41条第2項)

  • 居住支援法人の名称、法人の住所、支援業務を行う事務所の所在地を変更がある場合、変更しようとする日の2週間前までに都道府県知事に提出しなければなりません。
提出書類

様式

1. 住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書

変更届出書(ワード:13KB)

2. 変更事項が分かる書類  

(4)債務保証業務規程の認可(法第44条第1項)

  • 居住支援法人が債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に関する規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
提出書類

様式

1.

債務保証業務規程認可申請書

認可申請書(ワード:13KB)

変更認可申請書(ワード:13KB)

2. 業務規程  

家賃債務保証業者登録制度

  • 適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する制度が創設されました。債務保証業務をご検討の際には、併せてご確認ください。(詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

4.みやぎ住まいづくり協議会の活動への協力

県内の居住支援法人におきましては、宮城県居住支援協議会にて必要な取組にご協力いただいております。また、居住支援法人が行う支援業務に関して、宮城県居住支援協議会の会員に情報共有させていただております。

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は