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賃貸住宅供給促進計画は,平成29年10月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正により設けられた法定計画です。
宮城県では,住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の普及を促すための必要事項を定めた「宮城県賃貸住宅供給促進計画」を同年10月に策定しました。
本計画では、低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の範囲やセーフティネット登録住宅の登録基準等を定めていますが、既存の住宅ストックの有効活用を図り、住宅確保要配慮者の住まいをより多く確保するため、令和3年12月にセーフティネット登録住宅の規模に関する基準を緩和する改正を行いました。
平成29年10月25日から令和8年3月31日まで
宮城県賃貸住宅供給促進計画は以下のとおりです。
宮城県賃貸住宅供給促進計画(令和3年12月10日一部改正)(PDF:150KB)
法で定められた者
低所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者など
省令で定められた者
外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者など
上記に加え、本計画で定めている者
妊娠している者がいる世帯、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う者
各戸の床面積の規模「25平方メートル以上」を「18平方メートル以上」に緩和
ただし,令和3年11月30日までに竣工されたものである場合に限る。
令和3年10月22日から11月22日までの1か月間,ホームページ等を通じ県民の皆様の御意見等を募集しましたが,宮城県賃貸住宅供給促進計画(一部変更案)に対する御意見の提出はありませんでした。
御協力ありがとうございました。
宮城県賃貸住宅供給促進計画(H29年10月25日策定時)(PDF:161KB)
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