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掲載日:2024年11月11日

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被災者生活再建支援制度

本ページは、令和2年7月3日以後に発生した災害に適用される制度の解説です。

東日本大震災、令和元年台風第19号(東日本台風)については、旧制度適用されますので、被災者生活再建支援制度(東日本大震災・令和元年台風19号関連)を参照願います。

~被災者生活再建支援制度(自然災害で被災された皆様へ)~

制度の概要

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
本制度に基づく支援金には、被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金があります。

現在適用されている災害(参考公告)

令和4年福島県沖を震源とする地震

適用市町

(1)山元町

公告(PDF:122KB)

(2)白石市、角田市、蔵王町、亘理町

公告(PDF:127KB)

(3)柴田町

公告(PDF:123KB)

対象世帯

生活の本拠地としていた住宅が自然災害により被害を受けた世帯であって、以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。

  • (1)住宅が「全壊」した世帯
  • (2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • (3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  • (4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • (5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

被災当時に生活の本拠地として居住していた住宅が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。

支給額

支給額は、下記の基礎支援金と加算支援金、2つの合計額になります。

基礎支援金

住宅の「被害程度」に応じて支給する支援金です。

中規模半壊の方については、加算支援金のみ申請できます。

一覧表
被害程度 支給金額(単位:万円)
複数世帯 単数世帯
全壊 100 75
大規模半壊 50 37.5
解体
(半壊解体、大規模半壊解体、敷地被害解体)
100 75
長期避難 100 75
中規模半壊 対象外 対象外

加算支援金

住宅の「再建方法」に応じて支給する支援金です。

(1)全壊、大規模半壊、解体、長期避難世帯の方については、基礎支援金を申請された方のみ、加算支援金が申請可能です

(2)中規模半壊の方については、加算支援金のみ申請可能です。

 

被災世帯ごとの支給額

 

(1)全壊、大規模半壊、解体、長期避難世帯

再建方法 支給金額(単位:万円)
複数世帯 単数世帯
建設・購入 200 150
補修 100 75
賃貸(公営住宅を除く) 50 37.5
(2)中規模半壊世帯
再建方法 支給金額(単位:万円)
複数世帯 単数世帯
建設・購入 100 75
補修 50 37.5
賃貸(公営住宅を除く) 25 18.75

申請方法と必要書類

申請窓口は被災当時お住まいの市町村となります。
なお、市町村へ申請して頂いた申請書は、県で取りまとめた後、支援法人である(公財)都道府県センターに送付され、審査を経て、支援金の支給となります。

フロー

申請には、以下の書類が必要となります。

(1)全壊、大規模半壊、解体、長期避難世帯

申請書類一覧表
書類名 備考

基礎
加算
共通

申請書
  • 各市区町村窓口にて配布。
  • もしくは下よりダウンロード可能。
    (可能な限り両面印刷にして下さい)
    支給申請書(PDF:350KB)
基礎 り災証明書
  • 市町村が発行。
  • 「長期避難」の場合は添付不要。

世帯全員の住民票
(外国人登録済証明書)

  • 市町村が発行
  • 被災住所に住民票を置いていない場合は、被災住所に生活の本拠があったことが確認できる書類(電気・ガス等の料金明細など)により代用可
  • 申請書に被災世帯主のマイナンバーを記入することにより添付不要。
  • 【配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている皆様へ】配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、被災当時別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

世帯主名義の預金通帳写し

銀行名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義のフリガナ記載のあるもの。

解体証明書
(※「解体」で申請する場合)

  • 市町村が発行。
  • 建物登記の閉鎖事項証明書(滅失登記簿謄本)でも可(法務局で発行)
  • 半壊または大規模半壊のり災証明を受けているか、敷地被害が認められる場合に、倒壊の恐れなどやむを得ない理由で解体する場合のみ申請可能。
応急危険度判定結果
(※「敷地被害解体」で申請する場合)
  • 市町村が発行
  • 敷地の修復工事の契約書の写しでも可。
  • 敷地被害が認められ、解体する場合のみ申請可能。
加算 契約書等の写し

住宅を「建設・購入」、「補修」または「(民間)賃貸」したことが分かるもの。

(2)中規模半壊世帯

申請書類一覧表
  書類名 備考
加算 申請書
  • 各市区町村窓口にて配布。
  • もしくは下よりダウンロード可能。
    (可能な限り両面印刷にして下さい)
    支給申請書(PDF:350KB)

り災証明書

  • 市町村が発行。
  • 「長期避難」の場合は添付不要。

世帯全員の住民票
(外国人登録済証明書)

(※申請書に被災世帯主のマイナンバーを記入することにより省略可)

  • 市町村が発行
  • 被災住所に住民票を置いていない場合は、被災住所に生活の本拠があったことが確認できる書類(電気・ガス等の料金明細など)により代用可。
  • 【配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている皆様へ】配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、被災当時別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
世帯主名義の預金通帳写し

銀行名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義のフリガナ記載のあるもの。

契約書等の写し

住宅を「建設・購入」、「補修」または「(民間)賃貸」したことが分かるもの。

申請期間

災害毎の申請期間等について
災害名 令和4年福島県沖を震源とする地震

 

基礎支援金

 

令和5年4月15日
加算支援金

令和7年4月15日

 

備考

 

申請窓口は適用市町村となります。

東日本大震災、令和元年台風第19号(東日本台風)については被災者生活再建支援制度(東日本大震災・令和元年台風19号関連)を参照願います。

申請期間の終了日が休日の場合、休日の翌日をもって申請期間の終了となります。

お問い合わせ先

宮城県復興・危機管理部復興支援・伝承課

住所:宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1

電話:022-211-3433

市区町村の受付窓口及び連絡先一覧

お問い合わせ先

復興支援・伝承課災害援護班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号行政庁舎13階

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