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補助金等の交付を受けて整備された施設や,設備を補助金等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は取り壊すことは財産処分にあたります。
財産処分を行う場合,補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(東北厚生局長),県単独補助金であれば宮城県知事)の承認が必要となります。処分を行う場合,必ず処分前に承認を受ける必要があります。
厚生労働省所管一般会計に係る補助金の財産処分の承認基準に基づいて,審査を行います。
「厚生労働省所管一般会計補助金等にかかる財産処分について」の一部改正について(PDF:1,506KB)
交付された補助金の種類によって申請の手続きが異なります。
処分をお考えの場合は,確認シートにご記入の上,当課までご相談ください。
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