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新型インフルエンザ等が発生した場合に,医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。
なお,特定接種の対象者となるためには,あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
登録の対象となる事業者は,サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉事業所で,介護分野についての対象サービスは以下のとおりです。
※登録申請事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。
※登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。
※なお、実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けた場合においても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありませんので、ご承知おきください。
※現在要介護3以上の利用者がいない事業所であっても、新型インフルエンザ等が発生した時点で要介護3以上の利用者がいることが想定される事業所は対象となります。
接種の対象者は下記の業務に従事している方です。事業所ごとの接種対象者数として,対象業務の従業者数を登録してください。
特定接種の登録を希望する事業者は,特定接種管理システム上で登録申請書に必要事項の入力をお願いいたします。
〈特定接種管理システム〉
https://tokuteisessyu.jp/Vaccine2/login.jsp(外部サイトへリンク)
〈登録スケジュール〉
※申請受付締切までに登録申請が完了しなかった場合は受理されませんので御了承ください。
締切日前は特定接種管理システムへのアクセスが集中することが予想されますので,余裕を持った登録申請に御協力お願いいたします。
〈厚生労働省ホームページ〉
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