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県の入所指針では、指定介護老人福祉施設へ入所する方の円滑な入所と、入所に関する判断の透明性・公平性を図る観点から、入所申込みや入所判断にあたって各施設で行うべき手続き等の指針を示しています。
また、入所規程参考例では各施設が作成する入所規程の参考例や様式を示しています。
介護保険法等の改正により、平成27年度4月1日から指定介護老人福祉施設に入所できる方は要介護3以上の方に限定されます。
また、要介護1又は要介護2の方は、一定の要件に該当すると判断されることによって、特例による入所が認められることになります。
これらの点を踏まえて平成27年3月に県の入所指針・入所規程参考例を改正しておりましたが、この度、厚生労働省からの通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正(令和5年4月7日付老高発0407第1号)に伴い、県指針及び入所規程参考例の一部を改正しました。
介護保険最新情報Vol,587「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(通知)(平成29年3月29日)(PDF:457KB)
介護保険最新情報Vol,1141「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(通知)(令和5年4月7日)(PDF:356KB)
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