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掲載日:2012年9月10日

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(旧)適合高齢者専用賃貸住宅(基準)

適合高齢者専用賃貸住宅に該当するかどうかの基準

適合高齢者専用賃貸住宅の制度は,平成23年10月20日をもって廃止されました。

次の基準の1から5までを満たすものが適合高齢者専用賃貸住宅に該当します。

1 高齢者専用賃貸住宅であること

高齢者専用賃貸住宅として高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき高齢者円滑入居賃貸住宅として登録されているもの。

2 各戸の床面積が25平方メートル以上であること

居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同利用するための十分な面積を有する場合は18平方メートル以上でも可。

3 各戸に台所、水洗便所、収納設備及び浴室を備えたものであること

共用部分において、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては台所、収納設備又は浴室を備えなくとも可。

4 前払家賃に対する保全措置が講じられていること

前払い家賃(入居一時金)を徴する場合、保全措置が講じられていること。
具体的には金融機関や保険会社との問で保証委託契約や保証保険契約を結ぶ場合などがあります。

5 サービス提供を行う住宅であること

提供しているサービスが次のいずれかであること。
  • 入浴
  • 排せつ又は食事の介護
  • 食事の提供
  • 洗濯、掃除等の家事
  • 健康管理
サービスの提供を行っている者が、次のいずれかであること。
  • 施設を提供して入居させている者
  • 施設を提供して入居させている者からサービスの提供について委託を受けた者

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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