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適合高齢者専用賃貸住宅の制度は,平成23年10月20日をもって廃止されました。
高齢者専用賃貸住宅として高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき高齢者円滑入居賃貸住宅として登録されているもの。
居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同利用するための十分な面積を有する場合は18平方メートル以上でも可。
共用部分において、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては台所、収納設備又は浴室を備えなくとも可。
前払い家賃(入居一時金)を徴する場合、保全措置が講じられていること。
具体的には金融機関や保険会社との問で保証委託契約や保証保険契約を結ぶ場合などがあります。
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