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掲載日:2021年12月8日

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公拡法による土地取引の届出及び買取り希望の申出

市町村が道路・公園・病院・学校など都市施設や公共施設のために必要となる土地を先買いにより確保するため,民間の土地取引に先立ち,地方公共団体等と土地所有者との間で買取り協議ができるようにすることを目的に公拡法(※)が制定されています。公拡法による土地の先買い制度として,「届出義務」と「買取り希望の申出」があります。

(※)公拡法の正式な名称は「公有地の拡大の推進に関する法律」です。

届出書・申出書の提出は,土地の所有者(譲渡人)から土地が所在する市町村に行うことになっています。

  • 「届出義務」:土地の所有者は,区域や規模が一定の条件に当てはまる土地を,有償で譲渡しようとする場合,事前にその土地の所在・面積,予定価格,譲渡先その他の事項を市町村長に届け出なければなりません。
  • 「買取り希望の申出」:土地の所有者から,市町村に対して積極的に土地の買取りを希望することを申し出ることができます。

1.届出義務について

(1)対象となる区域・面積

届出が必要となる土地は,都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるものです。有償譲渡予定の土地が届出義務の対象となるかどうか不明な場合は,土地が所在する市町村にお尋ねください。

  • 都市計画施設等の区域:200平方メートル以上(※)
  • 上記以外の市街化区域:5,000平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域(市街化調整区域内の土地を除く):10,000平方メートル以上

(※)都市計画区域外であっても,都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地は届出義務の対象となります。

 

(2)手続きの流れ

  • 対象となる土地を有償で譲渡しようとする所有者は,土地の所在する市町村長宛てに届出書を提出します。(※1)

(提出書類)

-土地有償譲渡届出書:各市町村担当窓口及びダウンロードサービスにあります。

-添付書類:土地の位置及び形状を明らかにした図面(周辺図及び公図など)

  • 届出を受けた市町村長は,届出のあった土地について,地方公共団体等(※2)に買取り希望の有無を確認します。
  • 買取り希望の地方公共団体等がある場合,市町村は買取り協議を行う地方公共団体等の指定を行い,地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は買取りの協議を行うことになり,協議が成立した場合には売買契約を締結することになります。協議が不成立の場合には,土地所有者(届出者)は第三者に譲渡することができます。
  • 買取り希望の地方公共団体等がない場合,市町村はその旨を土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者(届出者)は第三者に譲渡することができます。
  • 買取り希望の有無についての届出者への通知は,市町村が届出書を受理した日から3週間以内に行うことになっています。通知があるまでの間は第三者への譲渡はできません。したがって,土地を有償で譲渡しようとする場合,取引の3週間前までに公拡法による届出を行う必要があります。
  • 公拡法の届出または後述する「2.買取り希望」の申出により,地方公共団体等に土地を譲渡した場合は,譲渡所得に課される所得税等について特別控除が受けられます。特別控除の要件等については税務署にご確認ください。

(※1)届出無しでの土地の有償譲渡や虚偽の届出,届出があっても市町村長からの通知を受ける前に土地を譲渡した場合は,届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。

(※2)買取り協議ができる地方公共団体等とは,市町村等の地方公共団体,土地開発公社,港務局,地方住宅供給公社,地方道路公社,独立行政法人都市再生機構です。

2.買取り希望の申出について

土地の所有者が,地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合,買取り希望の申出を行うことができます。申出ができる土地は,都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。

(提出書類)

-土地有償譲渡届出書:各市町村担当窓口及びダウンロードサービスにあります。

-添付書類:土地の位置及び形状を明らかにした図面(周辺図及び公図など)

 

公拡法による土地の先買い制度に関する詳細は,国土交通省のホームページも参考にしてください。

お問い合わせ先

地域振興課土地対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2441

ファックス番号:022-211-2442

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