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市町村が道路・公園・病院・学校など都市施設や公共施設のために必要となる土地を先買いにより確保するため,民間の土地取引に先立ち,地方公共団体等と土地所有者との間で買取り協議ができるようにすることを目的に公拡法(※)が制定されています。公拡法による土地の先買い制度として,「届出義務」と「買取り希望の申出」があります。
(※)公拡法の正式な名称は「公有地の拡大の推進に関する法律」です。
届出書・申出書の提出は,土地の所有者(譲渡人)から土地が所在する市町村に行うことになっています。
届出が必要となる土地は,都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるものです。有償譲渡予定の土地が届出義務の対象となるかどうか不明な場合は,土地が所在する市町村にお尋ねください。
(※)都市計画区域外であっても,都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地は届出義務の対象となります。
(提出書類)
-土地有償譲渡届出書:各市町村担当窓口及びダウンロードサービスにあります。
-添付書類:土地の位置及び形状を明らかにした図面(周辺図及び公図など)
(※1)届出無しでの土地の有償譲渡や虚偽の届出,届出があっても市町村長からの通知を受ける前に土地を譲渡した場合は,届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。
(※2)買取り協議ができる地方公共団体等とは,市町村等の地方公共団体,土地開発公社,港務局,地方住宅供給公社,地方道路公社,独立行政法人都市再生機構です。
土地の所有者が,地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合,買取り希望の申出を行うことができます。申出ができる土地は,都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。
(提出書類)
-土地有償譲渡届出書:各市町村担当窓口及びダウンロードサービスにあります。
-添付書類:土地の位置及び形状を明らかにした図面(周辺図及び公図など)
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