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掲載日:2022年12月15日

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障害福祉サービス事業者等における事故発生時の市町村等への報告について

宮城県内(仙台市内を除く)の障害福祉サービス事業者における事故等発生時の市町村等への報告について,取扱指針を作成しました。

事故報告の対象となる事業者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく下記事業者

  • 指定障害福祉サービス事業者
  • 指定障害者支援施設の設置者
  • 指定相談支援事業者
  • 地域活動支援センターの設置者
  • 福祉ホームの設置者

児童福祉法(昭和22年法律164号)に基づく下記事業者

  • 指定障害児通所支援事業者
  • 指定障害児入所施設の設置者
  • 指定障害児相談支援事業者
  • 指定発達支援医療機関

取扱指針,報告様式及び報告フロー図

お問い合わせ先

障害福祉課地域生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2541

ファックス番号:022-211-2597

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

福祉ホーム及び地域生活支援センターでの事故については「地域生活支援班」へ,それ以外の障害福祉サービス事業所等での事故については,指定権者である「各保健福祉事務所」もしくは「運営指導班」へ報告してください。

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