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障害福祉サービス事業者等における事故発生時の市町村等への報告について
宮城県内(仙台市内を除く)の障害福祉サービス事業者における事故等発生時の市町村等への報告について,取扱指針を作成しました。
事故報告の対象となる事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく下記事業者
- 指定障害福祉サービス事業者
- 指定障害者支援施設の設置者
- 指定相談支援事業者
- 地域活動支援センターの設置者
- 福祉ホームの設置者
児童福祉法(昭和22年法律164号)に基づく下記事業者
- 指定障害児通所支援事業者
- 指定障害児入所施設の設置者
- 指定障害児相談支援事業者
- 指定発達支援医療機関
取扱指針,報告様式及び報告フロー図
福祉ホーム及び地域生活支援センターでの事故については「地域生活支援班」へ,それ以外の障害福祉サービス事業所等での事故については,指定権者である「各保健福祉事務所」もしくは「運営指導班」へ報告してください。
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