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令和3年4月1日に施行した「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(共生社会づくり条例)」では、全ての県民に対して障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事業者に対して合理的な配慮の提供を義務付けています。
共生社会づくり条例の施行を踏まえ、令和3年度から令和5年度まで、合理的な配慮のための環境整備促進事業補助金(環境整備補助金)により、事業者が行う合理的な配慮のための環境整備を支援しました。
環境整備補助金を活用し合理的な配慮のための環境整備を実施した事業者の優れた取組の横展開を図るとともに、法改正の状況について事業者に広く情報発信し、より一層の普及啓発を図ることを目的として「合理的な配慮のための環境整備事例集」を作成しました。
合理的な配慮のための環境整備事例集(令和6年3月発行)(PDF:9,060KB)
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、障害のある人と建設的な対話を行ったうえで、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。
令和3年6月に公布された、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付ける「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行日は令和6年4月1日です。
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