掲載日:2024年11月28日

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障害者アート作品を通じた相互理解促進事業

令和3年4月1日に施行した「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(共生社会づくり条例)」では、全ての県民に対して障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止しています。

共生社会づくり条例において、共生社会の実現に向けた施策として掲げる「普及啓発」や「交流による相互理解の促進」を目的として、より多くの県民が興味・関心を抱きやすく、また、さらなる理解促進・認知度向上の手法として、商品や広告等の2次利用への汎用性の高さから、障害者アート作品の社会的認知度を高める取組を通じて、相互理解の促進、共生社会づくりに向けた啓発を進めることとしています。

障害者アート作品の展示や交流イベントの開催など、詳細については、SOUP(障害者の芸術活動支援センター@宮城)Webサイト内に設置した特設ページをご覧ください!

 

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SOUP(障害者の芸術活動支援センター@宮城)Webサイト内に特設ページを設置

https://soup.ableart.org/art_and_art_week/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

障害福祉課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2538

ファックス番号:022-211-2597

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