ここから本文です。
令和3年4月1日に施行した「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例」では、全ての県民に対して障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事業者に対して合理的な配慮の提供を義務付けています。
県では、県民や事業者の方々が、障害のある人に対し、具体的な場面においてどのような配慮をしたらよいのかを考えるきっかけとして、イラストを用いて分かりやすく解説したリーフレットを作成しました。
障害を理由とする差別をなくすため想像してみよう!(PDF:6,188KB)
誰もが暮らしやすい社会へ「気づきのヒント」商品販売・サービス分野編(PDF:4,701KB)
誰もが暮らしやすい社会へ「気づきのヒント」交通・不動産分野編(PDF:3,282KB)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す