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宮城県では,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため,「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例」を制定し,令和3年4月1日に施行しました。
障害や障害のある人に対する理解を深め,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すための指針として,条例のガイドラインを下記のとおり定めました。
手話を言語として認識し,手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及を図り,ろう者が手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現を目指す「手話言語条例」を制定し,令和3年4月1日に施行しました。
手話言語条例のガイドラインは下記のとおりです。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法」が平成28年4月1日に全面施行されました。
本法制定の経緯や概要等については下記のとおりです。
障害者差別解消法の規定に基づき,国の基本方針に即して,県職員が障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について,適切に対応するために必要な事項を下記のとおり定めました。
主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して,不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。
福祉事業者向けガイドライン(厚生労働省)
このほかのガイドラインについては,内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)を参照願います。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(改正障害者雇用促進法)」が一部を除き,平成28年4月1日に施行されました。
本法の概要等については、下記のとおりです。
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