ここから本文です。
令和3年4月1日に施行した「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(共生社会づくり条例)」では、全ての県民に対して障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止しています。
しかしながら、令和4年12月に県が実施した県民意識調査では、「障害者差別解消法や共生社会づくり条例を知っている」と回答した割合が低水準であり、障害を理由とする差別に関する制度の浸透は不十分な状況にあります。
そのため、障害のある方とない方の交流を通じた相互理解の向上を通じて、障害を理由とした差別の解消を図ることを目的として各種交流イベントを開催いたします。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す