ここから本文です。

障害者虐待防止法について

障害者に対する虐待はその尊厳を害するものであり,障害者の自立と社会参加にとって障害者虐待の防止を図ることが極めて重要です。こうした点等に鑑み,障害者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するため,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日から施行されました。

障害者虐待とは

障害者虐待防止法では,

「養護者」(障害者を現に養護する家族,親族,同居人等)

「障害者福祉施設従事者等」(障害者福祉施設や障害福祉サービス事業等の業務に従事する者)

「使用者(職場)」(障害者を雇用する事業主等)による,

「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「放棄・放任(ネグレクト)」「経済的虐待」の5つの行為が虐待とされています。

障害者虐待の主な内容と具体例はこちら(PDF:75KB)

障害者虐待の防止・早期発見のために

障害者虐待の未然防止や早期発見を図るため,障害福祉サービス事業所等を対象としたチラシを作成しましたので,御活用ください

ダウンロードはこちら(PDF:259KB)

障害者虐待に関する通報などの窓口

「養護者による障害者虐待」,「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」

市町村障害者虐待防止センター

「使用者(職場)による障害者虐待」

市町村障害者虐待防止センター又は宮城県障害者権利擁護センター

各市町村障害者虐待防止センター及び宮城県障害者権利擁護センターの連絡先一覧(PDF:148KB)

障害者虐待防止・権利擁護研修

通知

令和2年度障害者虐待防止・権利擁護研修について(PDF:81KB)

資料

  1. 障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修の報告(PDF:2,762KB)
  2. 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(PDF:2,451KB)
  3. 令和3年度厚生労働省令改正における虐待防止の措置について(PDF:858KB)
  4. 障害福祉施設等の虐待防止と対応(PDF:1,215KB)

令和3年度報酬改定に伴う虐待防止委員会及び身体拘束適正化委員会の設置等について

令和3年度報酬改定にて,障害者虐待防止・身体拘束等の適正化の更なる推進のため,運営基準において「委員会の設置」など施設・事業所が取り組むべき事項が追加されました。(令和3年度中は努力義務,令和4年度からは義務化)

各施設・事業所におかれましては,以下の国資料や参考様式を基に「委員会の設置」,「指針の整備」など適切な事業所運営の実施をお願いします。

1.厚生労働省通知

【厚生労働省資料抜粋】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)

 

2.障害者虐待防止の更なる推進について(資料)

虐待防止対応規定例(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)

虐待防止対応規定例内様式例(エクセル:44KB)(別ウィンドウで開きます)

虐待防止委員会設置要領例(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

虐待防止対応責任者・第三者委員の職務等(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)

虐待防止受付窓口設置お知らせ様式例(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

 

3.身体拘束等の適正化の推進について(資料)

(表紙)身体拘束適正化のための指針(例)(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

(本文)身体拘束適正化のための指針(例)(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)

(参考様式)身体拘束適正化のための指針(例)(ワード:69KB)(別ウィンドウで開きます)

障害者虐待防止関連公表資料

障害者虐待防止法第20条の規定に基づく障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況等についての公表

法令・通知等

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は