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重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度があります。
(補足)
支給認定を受けたい方は、各市町村の医療費助成窓口で決められた書類を提出し、受給者証の交付を受けてください。
受給者証と決められた様式の申請書を保険証に添付して利用された医療機関の窓口に提出し、自己負担分を支払いますと、後日支払った金額が市町村から助成されます。
なお、支給の方法が市町村によって異なる場合がありますので、詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度については、令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担を2割とするとともに、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されることとなりました。
宮城県内市町村が実施する障害者医療費助成事業では、配慮措置の対象者について、従来どおり医療保険や公費負担医療等を優先的に適用するとともに、配慮措置を適用した上で、助成事業による助成を行います。
後期高齢者医療の負担割合見直しや配慮措置について、詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
各市(社会)福祉事務所又は町村福祉担当課
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