ここから本文です。
組合を設立しようとする方は、創立総会終了後、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、設立の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第27条の2第1項)
定款を変更するためには、総会(又は総代会)の議決を経て、定款変更の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第51条第2項)
役員の氏名又は住所に変更があった場合に、その変更の日から2週間以内に届け出なければなりません。(中小企業等協同組合法第35条の2)
(※)通常総会等において役員改選した場合でも、全員が再選重任となり役員の氏名、住所に全く変更が生じていないときは、役員変更届は不要です。
毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を提出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第105条の2)
総会(又は総代会)の決議、または定款で定める存続期間の満了、もしくは解散事由の発生により解散したときに、解散の日から2週間以内に届出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第62条第2項)
令和2年12月28日に、中小企業等協同組合法施行規則及び中小企業団体の組織に関する法律施行規則が一部改正され、申請書等様式への押印が原則廃止されました。
改正後の主な様式は下記のとおりです。
番号 |
様式名 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
〇申請される組合の種類によっては、提出先が国等の出先機関や県内各市町村になる場合がありますが、このホームページでは、宮城県知事宛てのものを提供しております。なお、申請の際には、各申請書等の様式に記載されている添付書類が必要です。
〇宮城県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)(Tel:022-222-5560)では、上記申請書等の記載の仕方をはじめとした申請手続に関する相談や、組合の運営に関する支援、法律相談等を行っておりますので、お気軽に御相談ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す