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中小企業は、一般に経営規模が小さく、資金調達力、情報収集力等の経営資源が不足していることから、事業活動の上で、不利な立場に立たされている場合が少なくありません。
これらの問題を克服し、厳しい経営環境の変化に対応していくためには、個々の企業の自助努力はもとより、中小企業者同士が組織化することにより経営基盤の安定化を図ることが重要です。そこで「組合」を組織し、共同事業を通じて企業間で相互補完を図ることが、効果的な方策であり、このために各種の組合制度が設けられています。
組合の種類 | 組合の内容 | 根拠法 |
---|---|---|
事業協同組合 |
中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業者等」)が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための組合です。組合は組合員の事業を支援・助成するための事業ならば、ほとんどすべての分野で実施できます。組合の設立も4人以上集まればよく、同じニーズを持った事業者で設立でき、中小企業者等にとって非常に設立しやすい組合として広く普及している、最も代表的な組合です。 |
中小企業等協同組合法 |
企業組合 |
個人事業者や勤労者が4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して、組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができます。行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や、安定した自らの働く場を確保するのに適しています。 企業組合は、組合員が共に働くという特色を持っており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。) 組合員は従来個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できるようになりました。そのため企業組合は、法人からの出資を通じ、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となりました。 |
中小企業等協同組合法 |
協業組合 |
組合員になろうとする中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業者等」)が、従来から営んでいた事業を統合し、事業規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化及び合理化を図り、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。協業組合には組合員の事業の一部分を統合する一部協業と、全部を統合する全部協業があります。どちらの場合も組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業について原則組合員の事業として行うことができなくなります。 この組合の特色として、出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規の加入を制限することができます。出資額は組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つことができます。 協業組合は4人以上の事業者で設立できます。また、組合に加入できる者は原則として中小企業者等に限られていますが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることができます。 |
中小企業団体の組織に関する法律 |
商工組合 |
事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営の合理化・近代化、経済的地位の向上を図ることを主な目的としているのに対し、商工組合は業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とする同業者組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格を持っています。そのようなことから、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないなどの設立条件があります。 |
中小企業団体の組織に関する法律 |
組合設立のメリットは、中小企業が集まり、一つの組合として法人格を得られることにより、相互扶助の精神のもとに、組織力や事業経営を充実・強化し、組合員企業の経営安定・基盤強化に寄与する点にあります。
詳細については、宮城県中小企業団体中央会(Tel:022-222-5560)へ御相談ください。
発令日 (効力発生日) |
組合の名称 |
主たる 事務所の 所在地 |
発令事項 |
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R5.3.16 | 三陸地区建材業協同組合 | 伊具郡丸森町 | 中小企業等協同組合法第106条第2項に基づく解散命令(※) |
R3.6.4 | 宮城県復興事業協同組合 | 仙台市青葉区 | 中小企業等協同組合法第106条第2項に基づく解散命令(※) |
R3.3.31 | 日進共立事業協同組合 | 仙台市宮城野区 | 中小企業等協同組合法第106条第2項に基づく解散命令(※) |
R2.5.29 | 企業組合GeekSociety | 仙台市若林区 | 中小企業等協同組合法第106条第2項に基づく解散命令(※) |
(※)
中小企業等協同組合法第106条第2項(法令等の違反に対する処分)
行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
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