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補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完、代替し、かつ日常生活又は就学、就労に用いるもので長期間にわたり継続して使用される用具をいいます。また、給付に際して専門的な知見を要するものです。
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本つえ以外)、重度障害者用意思伝達装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器
身体障害者手帳の交付を受けている方で、体の失われた部分や障害のある部分を補い、歩くことなどの基本的な動作や社会生活を容易にするため、障害の程度、種類に応じて装具や車椅子などの購入費又は修理にかかる費用の一部を支給する制度です。(補装具の状態や経過年数によっては、修理も受けられます。
なお、難病患者の方は身体障害者手帳が無くても、必要に応じて補装具の支給が受けられます。)
介護保険法に定める介護給付を受けることができる方は、補装具の種類によって、介護保険福祉用具の貸与、給付を優先してご利用いただく場合があります。また、その他の制度が優先となることがあります。
補装具とは別に、日常生活を支援するための日常生活用具(※)の給付事業もございます。
詳細やご不明な点は、市町村(社会福祉事務所)もしくは宮城県リハビリテーション支援センターまでお問い合わせください。
※日常生活用具…日常生活用具給付等事業の概要(外部サイトへリンク)(厚生労働省)
装具には治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療用装具は健康保険(病院、診療所)による給付が受けられるため、総合支援法による支給の対象にはなりません。総合支援法による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に対象となります。
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