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侵入病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、 植物防疫法を一部改正され、生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。
農作物に見慣れない症状がある、普段と同じ防除で病害虫の被害が収まらない、など普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは、植物防疫所や病害虫防除所等にご連絡ください。
・通報義務に係る周知資料(適合マーク付き)(PDF:1,274KB)
植物防疫法の一部改正については、農林水産省ホームぺージをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/shokukaisei.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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