ケガをした野生鳥獣について
- 野生の鳥獣は,何らかの原因によりケガをしたり病気を患ったりします。
当部では,それらの野生鳥獣(あくまで「野生」のものです)を救護して状況を確認(治療が必要な場合は適当な処置を行います),場合によっては,県民ボランティアさんと連携して自然に戻れるよう対応を行っています。
※県民ボランティアについては,こちらのページをご覧下さい。6 県民ボランティア(県自然保護課)
- 当部が救護の対象としているものは,ケガや罹患(タヌキ・キツネ等のカイセン病を除く)している野生鳥獣です。
- 人間の生活環境に被害を与える鳥獣の救護は行っておりません。
また,鳥獣のヒナや,感染症に感染している鳥獣の救護は行っておりません。
例)毛が抜けたタヌキ(キツネ)が自宅の庭にいる(来る),ツバメのヒナが巣から落ちている,などは救護対象外です。
※ヒナについては,こちらのページをご覧下さい。ヒナを拾わないで!!(県自然保護課)
- 足環のついている鳥獣(ハトなど)は,足環に記載されている連絡先にご連絡をお願いします。また,ペットや家きん類は救護対象外となります。
※ペットについては,県北部保健福祉事務所(大崎保健所)にご連絡をお願いします。北部保健福祉事務所(大崎保健所)
家きんについては,県北部家畜保健衛生所にご連絡をお願いします。北部家畜保健衛生所
- カモシカについては,お住まいの市町(文化財課)にご連絡をお願いします。
- 死亡した鳥獣については,土地の管理者(所有者)にご連絡をお願いします。
(国道:国道維持出張所 県道:県土木事務所 市(町)道:各市町建設課 自宅敷地内:所有者様がクリーンセンター等で処分(一般ゴミ扱いになります))
野生鳥獣等の駆除は取り扱っておりません
- 野生鳥獣の農作物被害,生活環境被害については,お住まいの市町役場(農林振興課・産業振興課・地域振興課)にご相談下さい。
- ヘビ・カメなどの爬虫類及びハチ・アリなどの昆虫類の駆除は行っておりません。
- 宅地内での鳥獣,爬虫類,昆虫類等の駆除については,民間専門業者にご相談下さい。
例)屋根裏にハクビシンが棲みついている,換気扇等でコウモリを発見した,などは救護対象外です。
住民の皆様には,ご理解とご協力をお願いします。