掲載日:2026年9月4日

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狩猟者登録について

狩猟者登録申請について

宮城県内で狩猟したい方は、狩猟者登録が必要です。
狩猟者登録の受付は9月下旬から始まりますので、登米市内に在住の方は、以下の書類を当部まで持参または郵送して下さい。
なお、登米市以外の方は、お住まいの住居地を管轄する各地方振興事務所林業振興部及び地方振興事務所地域事務所林業振興部へお問合せ願います。
また、宮城県以外で狩猟する方は、狩猟する各都道府県での登録が必要となります。

 

(1)狩猟者登録の要件

  1. 狩猟免許を有する者
  2. 狩猟免許の停止期間でない者
  3. 損害保険(※保険金額が3,000万円以上に限る)の被保険者であること

(2)狩猟者登録申請に必要な書類等

  1. 狩猟登録申請書
  2. 顔写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚(※1枚は申請書に貼り付けること)
    • 1枚は交付する登録証に貼り付けますので、裏面に氏名を記載して提出して下さい
  3. 保険証書の写し
  4. セルフレジのレシート
    • (1)狩猟登録手数料1,800円(※登録申請書の裏面に貼付)
    • (2)狩猟税下表のとおり(※登録申請書の裏面に貼付)
  5. 各種証明書(下表2~5に該当する者)

手数料等の支払方法

県庁及び各合同庁舎に設置しているセルフレジによる支払い(セルフレジ支払いの場合は、レシートの貼付が必要ですので、なくさないでください。)

各警察署に設置されているセルフレジではお支払いできません。県庁及び各合同庁舎に設置しているセルフレジをご利用ください。

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狩猟登録の申請用紙について

各地方振興事務所林業振興部及び地方振興事務所地域事務所林業振興部で配布しているほか、下記からもダウンロード可能です。

狩猟者登録申請書(RTF:251KB)狩猟者登録申請書(PDF:202KB)

記載例は下記になります。

狩猟者登録申請書(記載例)(PDF:215KB)

電子申請について

下記フォームより電子申請が可能です。

<電子申請に係る注意事項>

手続きを電子申請で行う場合の狩猟税と狩猟者登録手数料の納入方法は、次のとおりとなります。納付に係る手数料はかかりません。

各種クレジットカード、PayPay

申請に必要な書類は、電子申請の際に添付するか、持参または郵送してください。

ただし、顔写真及び原本での提出が必要があるものに関しては、必ず持参または郵送してください。

登録時の交付

狩猟者登録を行うと以下が交付されます。

  1. 狩猟者登録証
  2. 狩猟者必携
  3. 鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)
  4. 狩猟者記章

狩猟者登録の有効期間満了後30日以内に狩猟者登録証を返納して下さい。

狩猟期間について

狩猟期間は、11月15日から翌年2月15日までとなります。
ただし、ニホンジカとイノシシに限り狩猟期間が延長されておりますので、自然保護課のホームページにあります『狩猟を行う際の各種ルール』を御確認願います。
なお、登米市内では,ニホンジカ・イノシシに限り11月1日から3月31日まで延長されています。

自然保護課ホームページ(別ウィンドウで開きます)

狩猟するときの注意事項

定められた猟具・猟法を守り,以下について留意のうえ、安全にエキサイティングな狩猟を楽しまれますようお願いします。

  • (1)常に登録証を携帯し警察官・県職員及び土地所有者等から呈示を求められた場合は、登録証を呈示すること。
  • (2)狩猟者記章を胸部又は帽子に付け、常に見えるようにすること。
  • (3)鳥獣保護区等位置図で狩猟ができる場所か確認すること。
  • (4)狩猟免状に「眼鏡等使用」等の条件が記載された者は、眼鏡等を使用すること。
  • (5)狩猟で捕獲した鳥獣名・数量・場所等について、登録証等に必ず記載すること。
  • (6)狩猟する区域を下見し、銃弾の到達点などの地形や住宅・道路等の位置を把握すること。
  • (7)野生鳥獣を見つけたら、狩猟できる鳥獣であるかを識別してから狩猟すること。
    特に銃猟では、矢先をよく確認し、確実に安全であることを確かめて下さい
  • (8)網・わな猟は、必ず標識等を設置すること。
  • (9)垣・柵などで囲まれた土地、作物のある土地に立ち入る際は、土地所有者の承諾を得ること。
  • (10)銃による狩猟を行う方は、狩猟事故防止を図るため、狩猟前に射撃訓練を行うようお願いします。

お問い合わせ先

東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部森林管理班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-6125

ファックス番号:0220-22-1604

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