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宮城県内で狩猟したい方は、狩猟者登録が必要です。
狩猟者登録の受付は9月下旬から始まりますので、登米市内に在住の方は、以下の書類を当部まで持参または郵送して下さい。
なお、登米市以外の方は、お住まいの住居地を管轄する各地方振興事務所林業振興部及び地方振興事務所地域事務所林業振興部へお問合せ願います。
また、宮城県以外で狩猟する方は、狩猟する各都道府県での登録が必要となります。
手数料等の支払方法
県庁及び各合同庁舎に設置しているセルフレジによる支払い(セルフレジ支払いの場合は、レシートの貼付が必要ですので、なくさないでください。)
各警察署に設置されているセルフレジではお支払いできません。県庁及び各合同庁舎に設置しているセルフレジをご利用ください。

各地方振興事務所林業振興部及び地方振興事務所地域事務所林業振興部で配布しているほか、下記からもダウンロード可能です。
狩猟者登録申請書(RTF:251KB)狩猟者登録申請書(PDF:202KB)
記載例は下記になります。
下記フォームより電子申請が可能です。
手続きを電子申請で行う場合の狩猟税と狩猟者登録手数料の納入方法は、次のとおりとなります。納付に係る手数料はかかりません。
各種クレジットカード、PayPay
申請に必要な書類は、電子申請の際に添付するか、持参または郵送してください。
ただし、顔写真及び原本での提出が必要があるものに関しては、必ず持参または郵送してください。
狩猟者登録を行うと以下が交付されます。
狩猟者登録の有効期間満了後30日以内に狩猟者登録証を返納して下さい。
狩猟期間は、11月15日から翌年2月15日までとなります。
ただし、ニホンジカとイノシシに限り狩猟期間が延長されておりますので、自然保護課のホームページにあります『狩猟を行う際の各種ルール』を御確認願います。
なお、登米市内では,ニホンジカ・イノシシに限り11月1日から3月31日まで延長されています。
定められた猟具・猟法を守り,以下について留意のうえ、安全にエキサイティングな狩猟を楽しまれますようお願いします。
お問い合わせ先
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